高齢受給者証

高齢受給者(証) 高齢受給者に該当される方(70歳以上75歳未満の後期高齢者医療制度に移行するまでの間)につきましては、 高齢受給者証が交付されます。
これは自己負担割合を示す証明書で、所得の状況などによりそれぞれ2割または3割の自己負担割合であることが記載されています。
受診される際には窓口で提示してください。
提示されない場合は負担割合の判断ができないため、一般扱い(2割負担)であっても一律3割負担の扱いとなりますのでご注意ください。

高齢受給者証の交付時期と使用開始時期

高齢受給者証が交付される場合 交付時期 使用開始時期
被保険者または被扶養者が70歳となるとき 70歳となる月 70歳の誕生月の翌月1日
(ただし誕生日が1日の場合はその月)
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき
(後期高齢者医療制度の該当者除く)
被扶養者に
認定されたとき
被扶養者として認定された日
被保険者または被扶養者が高齢受給者である場合に、被保険者の異動があったとき 異動先の
保険証交付と同時
異動日
標準報酬月額の変更により負担割合が変わったとき 事業所より月額変更の届があったとき新たに交付 原則月額変更となった月の1日

高齢受給者証の返却について

次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。

 

  1. 有効期限に達したとき
  2. 後期高齢者医療の対象者に該当したとき
  3. 退職等により資格喪失したとき
  4. 異動により保険証の記号が変わったとき
  5. 月額変更により負担割合が変わったとき