会社を辞めた後の任意継続
ご注意ください!
2024年12月2日以降、保険証はマイナ保険証へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる制度です。
資格取得
- 退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある。
(他健保・協会けんぽとの通算で2ヵ月以上でも可) - 資格喪失日から20日以内に健保へ加入手続きを済ませる。
加入申請は資格喪失日から20日以内に健保に対して行います。加入されますと、新たに保険証が交付されます。保険証の記号・番号が変わっていますので、医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。
取得手続き
STEP 1
次の書類を健保へ送付してください。
STEP 2
提出書類を受理し、退職による資格喪失を確認した後、新しい保険証、保険料納入告知書等をご自宅に郵送します。
STEP 3
保険料納入告知書(納付書)に従って、保険料を納付してください。
保険料
保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、原則として次のうちのいずれか低いほうになります。
- 資格喪失時の標準報酬月額
- 当健保の全被保険者の平均の標準報酬月額
※①が②を超える場合、規約の定めがあれば、①または①と②の間で当健保の定める額とすることも可能です。
ただし、保険料に事業主負担はなくなって、全額個人負担になります。標準報酬月額の決定方法は、各組合の規約によって異なる場合があります。
また、保険料の納付期限は当月の10日までで、それまでに納付されないときは、翌日から被保険者の資格がなくなります。ただし、保険料は前納することもできます。
保険料納付方法
保険料納入告知書により保険料を通知します。
申請書の選択していただいた納付方法(単月払い・半期前納払い・年間前納払)に基づいて、保険料の納付書を郵送しますので、納付期日までに納付額をお振込みください。
※現金による納付および口座引落しはできませんので、銀行窓口またはATM等をご利用ください。
※振込手数料は本人負担です。
単月払い
初回保険料は納入告知書記載期日までに納付してください。
2回目以降の保険料は毎月10日までに納付してください。
※保険料が期日までに納付されない場合は、被保険者資格の継続意思がないものと判断して資格喪失(取り下げ)になりますので、ご注意ください。
前納払い
前納制度を利用された場合、年4%の複利原価法が適用され下記の表のとおり、割引がされます。
前納保険料の適用
任意継続被保険者の資格を取得した日(退職日の翌日)の属する月の翌月分の保険料から割引の対象となります。
※1回目の保険料は定額になります。(時期により2ヵ月分を1度に納入していただく場合もあります。)
前納保険料の納入方法
次の2通りが選択できます。
- 年間前納払い(12ヵ月分):4月分~翌年3月分迄
- 半期前納払い(6ヵ月分):4月分~9月分 / 10月分~翌年3月分迄
※年度途中で任意継続被保険者となった場合は、資格取得した月の翌月分から9月分または次の3月分(当該年度の3月分)までの期間
- 前納分の保険料は該当月の前月末日までに納付してください。
- 資格喪失時、未経過分の保険料は返金します。
※下記「喪失後の保険料」をご参照ください。
※割引後の額=標準報酬月額×保険料率×納入倍率 | ||||||
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前納月数 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 |
納入倍率 | 0.9967369 | 1.9902215 | 2.9804642 | 3.9674757 | 4.95126657 | 5.93184725 |
前納月数 | 7ヵ月 | 8ヵ月 | 9ヵ月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
納入倍率 | 6.9092282 | 7.88342 | 8.8544329 | 9.8222773 | 10.7869636 | 11.748502 |
資格がなくなるとき
任意継続被保険者の資格は次の場合に喪失します。
- 2年を経過したとき
- 他の医療保険に加入したとき
- 保険料を期日までに納付しなかったとき
- 死亡したとき
- 75歳に到達したとき
- 資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき
※資格喪失日以降に保険証の使用はできません。資格喪失日以降に使用(受診)した場合、医療費の保険負担分を全額返納いただくこととなります。
喪失手続き
資格喪失の事由につき手続きが変わります。
※資格喪失した際は、速やかに保険証(任継)を返却してください。
被保険者となった日より起算して2年を経過したとき。/納付期日までに保険料を納めないとき。
健保より「任意継続被保険者資格喪失通知」をお送りします。
喪失後、速やかに保険証(任継)を返却してください。
後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
健保より、通知の書面をお送りします。 喪失後、速やかに保険証(任継)を返却してください。
※「後期高齢者受給者証」は、市区町村より直接送付
就職をして、他の健康保険で被保険者となったとき。/被保険者が死亡したとき。
以下2点を健保へ送付してください。
健康保険任意継続被保険者資格 喪失申出書 | 書類 | 書類 | 記入見本 |
保険証(任継) | |||
書類提出上の注意
|
資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき(国民健康保険への切替希望等)2022.1.1施行
以下を健保組合へ送付してください。
健康保険任意継続被保険者資格 喪失申出書 | 書類 | 書類 | 記入見本 |
書類提出上の注意
|
注意点
- 申出が受理された日の属する月の翌月1日が資格喪失日となります。
- 受理された日とは、投函日ではなく当健保へ申出書が到着した日となります。
- 申出後に資格喪失を取り消すことはできません。
- 申出書を受理した月の分まで保険料の納付が必要です。
後日、健保組合より「任意継続被保険者資格喪失通知」をお送りします。喪失後、速やかに保険証(任継)を返却してください。
喪失後の保険料
資格を喪失した月以降の保険料を納付されていた場合は、還付請求書を送付します。
還付請求書をご提出いただくことによって保険料をお返しいたします。
※資格を取得した日と資格を喪失した日が同月の場合は、その月分の保険料が必要となりますので、保険料の還付はありません。