お知らせ
2026/03/23
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
日頃より当健康保険組合の事業運営にご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
被扶養者の認定における労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の「年間収入」の取扱いが下記のとおり定められたので通知いたします。
※認定日が2026年4月1日以降のものが対象
被扶養者の認定における年間収入については、認定対象者の過去3ケ月の収入より、今後 1 年間の収入を推計して判定していましたが、令和 8年4 月1 日より、「労働条件通知書や雇用契約書」等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金(※1)から見込まれる年間収入が 130 万円未満(※2)である場合に、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱います。
但し、以下の場合は、被扶養者には該当いたしません。
- 認定対象者が被保険者と同一世帯に属しており、被保険者の年間収入の 2 分の 1以上であると認められる場合
- 認定対象者が被保険者と同一世帯に属しておらず(※3)、認定対象者の年間収入が被保険者からの援助(仕送り)による額より多い場合
※1 労働基準法第 11 条に規定される賃金をいい、諸手当および賞与も含まれます。他の収入が見込まれる場合は、その合算額となります。
※2 認定対象者が60歳以上の者である場合または障害者である場合は180万円、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)である場合は150 万円の基準が適用されます。
※3 被保険者が単身赴任の場合、また18歳未満の子および学生については仕送りの確認は不要とします。
労働契約の内容が確認できる書類が存在しない場合
労働契約の内容が確認できる書類が存在しない場合には、従来どおりの取扱となり、一時的な収入超過については「事業主証明(一時的な収入増であることの証明)」の特例措置を活用できます。
