限度額適用認定証(高額な医療費になりそうなとき)

高額な医療費になりそうなとき、窓口支払いを自己負担限度額までにおさえることができます

高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。 ただし払い戻しにはおよそ3カ月以上かかる為、一旦は多額の費用を支払って一時的に立て替えなくてはなりません。

 

窓口での支払いを自己負担限度額に抑えたい場合は、マイナ保険証を提示するか、事前に申請を行い限度額適用認定証の交付を受けて窓口に提示することで適用されます。

マイナ保険証の利用で申請手続きが不要に

 

POINT!

限度額適用認定証がなくても、高額療養費の限度額を超える一時的な支払いが不要に!

限度額適用認定証がなくても、マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく高額療養費の限度額を超える一時的な支払いが不要になります!

【手続き】マイナ保険証を利用する場合

窓口で保険証登録されたマイナンバーカードを提示してください。それにより窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。

 

限度額適用認定証

【手続き】限度額適用認定証を利用する場合(従来の保険証)

提出書類
健康保険限度額適用認定申請書 書類 書類 記入見本

書類提出上の注意

  • A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
  • プリントアウト後、必ず自筆署名の上提出してください。

被保険者が住民税非課税の方

被保険者が住民税非課税の方の場合は「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」にて申請してください。さらに入院したときの食事代が減額されます。

 

提出書類
健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 書類 書類 記入見本

書類提出上の注意

  • A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
  • プリントアウト後、必ず自筆署名の上提出してください。

70歳以上の方

お手元の高齢受給者証をご確認ください。負担割合が2割(所得区分:一般)の方は申請不要です。また負担割合が3割で所得区分が現役並み所得者Ⅲの方も申請不要です。ただし所得区分が現役並み所得者Ⅰ、Ⅱの方については、申請が必要となります。
詳しくは 高齢者の医療 をご覧ください。

事前申請と窓口支払いまでの流れ

事前に健康保険組合に申請して限度額適用認定証が交付されたら医療機関の窓口に提示してください。 それにより、窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。

 

限度額適用認定証

自己負担限度額について

標準報酬月額 自己負担限度額 多数該当
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
標準報酬月額53~79万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
標準報酬月額28~50万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
標準報酬月額26万円以下 57,600円 44,400円
市区町村民税非課税者等 35,400円 24,600円

  • 限度額の適用は、1ヵ月につき同一医療機関での受診が対象です。
    ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。
  • 多数該当とは、直近12ヵ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数該当の限度額が適用される特例制度のことです。
  • 入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
  • マイナ保険証または限度額適用認定証を提示しない場合は、従来どおり償還払いとなります。

 

限度額適用認定証

当健康保険組合独自の付加給付について

付加給付については、従来どおり窓口負担が当健康保険組合が定める自己負担限度額を超えた場合、 その超えた額が払い戻しされます。手続き等は不要です。
詳しくは 高額療養費 をご覧ください。

限度額適用認定証の返却について

次の場合には限度額適用認定証の返却をお願いします。

 

  • 有効期限に達したとき
  • 退職等により被保険者の資格がなくなったとき
  • 被扶養者でなくなったとき
  • 適用対象者が70歳になったとき
  • 有効期限内での使用予定がないとき
  • 標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき
    (標準報酬月額の変更により適用区分が変わったときには、自己負担額の追加徴収・高額療養費の追加支給等が発生する場合もあります。)