保険給付一覧

また健康保険法に定められた法定給付と、それぞれの健康保険組合が独自に定めて給付する付加給付とがあります。

なお、給付を受ける権利は2年の時効で消滅します。傷病手当金、埋葬料などの現金給付も2年経過してしまうと請求することができなくなりますので、いずれも早めに申請の手続きを行うようにしてください。

病気やケガをしたとき

法定給付 付加給付
療養の給付 医療費に下記給付割合を乗じた額
70歳以上
75歳未満
現役並み所得者 7割
一般(上記以外) 8割
義務教育就学後~69歳まで 7割
義務教育就学前 8割
自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費は除く)から下記の金額を控除した額(100円未満切捨て)
【標準報酬月額が53万円未満の人】 22,000円
【標準報酬月額が53万円以上の人】 41,000円
【低所得者 I ・II 】 20,000円
保険外併用療養費 保険との併用が認められる保険適用外の療養を受けたとき、保険適用内診療について給付割合を乗じた額を支給
療養費 やむをえず健康保険証を医療機関に提出できず自費で診療を受けたときや、医師の指示により治療用装具を購入し立て替えたとき、自己負担分を差し引いた金額を支給
高額療養費
合算高額療養費
医療費が高額になったとき、所得区分に応じた法定自己負担限度額を超えた場合、その超えた分を高額療養費として支給 合算高額療養費が支給されるとき、1件につき22,000円(標準報酬月額が53万円以上の人は41,000円)ずつ控除した額
高額介護合算療養費 1年間に医療と介護にかかった合計額が高額になったとき、所得区分に応じた法定自己負担限度額を超えた場合は、医療保険と介護保険の制度別に按分計算されそれぞれの保険者から支給
入院時食事療養費 入院したとき、食事療養標準負担額(自己負担する食費)を超えた額を支給
入院時生活療養費 65歳以上の方が療養病床に入院したとき、生活療養標準負担額(自己負担する食費・居住費)を超えた額を支給
訪問看護療養費 医師の指示により訪問看護を受けたとき、給付割合を乗じた額を支給
移送費 医師の指示で移送されたとき、移送に要した費用を支給

病気やケガで仕事を休んだとき(働けないとき)

法定給付
傷病手当金 病気やケガの療養のために連続する3日間を含み4日以上仕事に就けず給与等が支払われなかったとき、休業1日につき標準報酬日額の2/3相当額を1年6ヵ月間支給

出産したとき

法定給付 付加給付
出産育児一時金 出産したとき、1児につき原則500,000円支給 1児につき20,000円
出産手当金 出産のために仕事を休んだとき、休業1日につき標準報酬日額の2/3相当額を分娩の日以前42日間、分娩の日後56日間支給

亡くなったとき

法定給付 付加給付
埋葬料(費) 一律50,000円支給 一律50,000円支給