マイナンバー制度について
マイナンバーとは?

マイナンバーとは行政を効率化し国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤です。
住民票を有する全ての方に1人1つの番号をお知らせして、行政の効率化、国民の利便性を高める制度です。
詳しくはデジタル庁のHPをご確認ください。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
令和3年10月から順次医療機関や薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用(マイナ保険証)できるようになりました。今後、医療機関等の受診はマイナンバーカードの利用(マイナ保険証)が基本となり、健康保険証は2024年12月2日に廃止となります。
保険証廃止日 2024年(令和6年)12月2日
注意点
*現時点での通達内容であり、変更となる場合がございます。詳細が決まり次第、追ってご案内いたします。
- HD商号変更にともなう、健康保険組合の名称変更は12月に予定しておりますので、4月1日以降も現行の保険証をご使用ください。
- 廃止日以降を交付日とする健康保険証の新規交付・再交付は行うことができません。
- 廃止日以前に交付済みの有効な保険証は、廃止後の1年間は使用可能です。
- 経過措置終了後の「健康保険証」の回収予定はありません。
- 廃止日以降、マイナ保険証の利用が難しい方については、資格確認書により医療機関等を受診することが可能です。
マイナンバーカードで受診するには?
マイナ保険証の利用には、マイナンバーカードの取得とマイナ保険証利用申込みの2つの手続きが必要となりますので、お済みでない方は、早期お手続きをお勧めします。
お手続き方法は、下記リンク先および画像をご確認ください。

マイナ保険証登録方法
マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問い合わせ先
マイナンバーには、利用、提供、収集の制限があります
利用制限
マイナンバーの利用範囲は、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。
マイナンバーの提供・要求の制限
社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人などに対してマイナンバーの提供を求めることができます。ただし法律で限定的に明記された場合を除き、マイナンバーの提供を求めてはなりません。
特定個人情報の提供・収集の制限
法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を提供してはなりません。また法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を収集してはなりません。
健康保険組合はマイナンバーを取扱うことができる「個人番号利用事務実施者」です
「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法で定める行政事務を処理することができる国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことです。「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。
健康保険組合へマイナンバーデータの提出
事業主が所得したマイナンバーデータは、健康保険組合へ提出されます。新たに被保険者になったとき、または被扶養者になった場合も、事業主を経由して健康保険組合へ提出していただくこととなります。
特定健診データの保険者間での情報提供を希望しない場合の申請について
オンライン資格確認システムを活用した場合に限り、本人の同意がなくても特定健診データの情報提供を旧保険者(以前加入していた健康保険組合等)に求めることができます。特定健診データの情報提供を希望しない場合は、申請することで差し止めることができます。ただし離職等で当健康保険組合を脱退し別の保険者へ異動する場合は、新たに加入される保険者宛てに不同意の旨を申し出てください。
公金受取口座を活用した保険給付等について
公的給付支給等口座登録制度は、国民が金融機関に保有している預貯金口座(一人一口座)を、公的給付等を受け取るための口座として、マイナポータル等において事前に国へ登録することにより、行政機関等で実施している各給付手続等に活用できる制度です。
そのため健康保険法に係る保険給付等についても、被保険者等が申請手続の際に、公金受取口座を利用する意思を示すだけで受給することが可能となります。
対象となる保険給付等
- 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
- 傷病手当金の支給
- 埋葬料の支給
- 出産育児一時金の支給
- 出産手当金の支給
- 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
- 家族埋葬料の支給
- 家族出産育児一時金の支給
- 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給