個人情報を第三者へ提供する場合があります

あらかじめ本人の同意を得ず個人情報を第三者へ提供いたしませんが 次のような場合には例外となります。

個人情報を第三者へ提供する場合について

事前の同意なく第三者に個人情報が提供される場合

  1. 法令に基づく場合
    医療機関の請求書(レセプト)を審査機関に送付する場合など。
  2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
    救急、災害時など。
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
    医学研究や調査に必要であるときなど。
  4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
    法令に定める事務を遂行するときなど。

委託関係・共同事業関係にあり、第三者提供にあたらない場合

事前の同意なく第三者に個人情報が提供される場合

  1. レセプト点検などの業務を委託している場合
  2. 事業主などと共同で事業を実施している場合

事前の同意をいただくべき事項

以下の場合には、健康保険組合及び事業主の事務負担が膨大になるのを防ぐため、加入者個人の個別同意をいただかないで実行することを健康保険組合会決定により了解していただいています。

 

  1. 「高額療養費(高額な医療費が発生した場合の医療費の還付金)」、「付加給付(医療費等負担額の上乗せ給付金)」、「傷病手当金・出産手当金等」の給付について、本人と健康保険組合の事務処理負担軽減のため、健康保険組合が事業主より本人の給与情報を取得し、直接本人口座へ振り込むこと。
  2. 医療費通知(患者名、診療月、医療費、医療機関名等の受診通知)を世帯単位でまとめて行うこと。