お知らせ
2023/10/23
「年収の壁・支援強化パッケージ」による被扶養者の一時的年収超過対応について
厚生労働省から発表された「年収の壁・支援強化パッケージ」について、USEN-NEXT GROUP健康保険組合としての対応を、お知らせいたします。
被扶養者の年収が基準額(130万円。60歳以上または障害年金受給者は180万円)を超過する場合でも、それが人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である場合は、被扶養者の勤務先事業主の証明により、被扶養者の年収要件を満たしているとみなすことになりました。
つきましては、令和5年10月23日以降の扶養認定において、上記の取り扱いを希望される場合には、他の提出書類に加え、「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」を提出して下さい。
なお、扶養認定にあたっては全ての提出書類を確認の上総合的に判断致しますので、上記証明書の提出をもって必ず認定されることとはならないことをご留意ください。