被扶養者認定に必要な書類
ご注意ください!
2024年12月2日以降、保険証はマイナ保険証へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
提出書類について
氏名変更や扶養状況が変わった場合は、保険証に関する手続きに記載の期限以内にご提出が必要となりますので、提出遅延の可能性がある場合は、必ず健保へ事前にご一報ください。
*事由発生日から著しく遅延してのご届出は、遡りができない場合もござます。
提出方法
所属によって書類と提出方法が異なります。(全て郵送にてご提出ください。)
- USEN-NEXT GROUPの社員の方は、オフィスステーションでの「身上変更申請」を行ってください。
- 任意継続被保険者の方は、直接、健保へ提出してください。(各「事業主記入欄」記載不要)
- 上記以外の方は、事業所を通して提出してください。
家族の状況 | 提出書類 | 新たに扶養認定を希望する対象者 | 認定日(発生日) |
備考 | |||||||||||||||
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同居していなくてもよい人 | 同居が条件の人 | ||||||||||||||||||
配偶者 | 父母 | 子 | 兄弟 姉妹 ・ 孫 |
直系の祖父母 | 甥 |
義 父母 |
叔父 ・ 叔母 伯父 ・ 伯母 |
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18歳 未満 |
18歳 以上 |
18歳 未満 |
18歳 以上 |
18歳 未満 |
18歳 以上 |
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申 請 用 紙 |
必ず提出する書類 | 被扶養者(異動)届 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 【被扶養者(異動)届】 ※USEN&U-NEXT GROUP社員の方は、オフィスステーションで「身上変更申請」することにより被扶養者(異動)届がご提出できます。 |
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そ の 他 必 要 な 添 付 書 類 |
所 得
生 |
過 去 に 働 い て い た 人 |
失 業 等 給 付 |
適用除外者 |
雇用保険失業給付等に関する申立書 + 退職日が確認できる書類(写) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 退職日の翌日 |
【雇用保険失業給付・出産手当金・傷病手当金等】 給付の基本手当の日額が3,612円以上の場合は、給付日数にかかわらず給付期間中は被扶養者として認定できません。 【退職日が確認できる書類(写)】 |
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受給しない人 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
受給まで待機する人 | 同上 | 雇用保険受給資格者証(写) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 退職日の翌日 |
【雇用保険受給資格者証(写)、受給期間延長通知書(写)】 *「就業促進手当」は、扶養認定における収入に含みません。 *国家公務員の方は「失業者の退職手当受給資格者証(延長通知)」の写しをご提出ください。
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延長申請する人 | 受給期間延長通知書(写) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
受給終了した人 | 雇用保険受給資格者証(写) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 支給終了日の翌日 |
【受給資格者証(写)】 |
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現在働いている人 | 直近3ヵ月給与明細書(写)など年間収入見込みが分かる書類 + 収入に関する申立書 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 状況によって異なりますので、健保へお問い合わせください。 |
【年間収入見込みが分かる書類】 *給与明細書の場合、下記項目の記載があるもの *雇用契約書。収入見込み明細書等の場合、労働時間、賃金、社会保険加入の有無など、収入見込みが分かるもの *自営業の方は下記をご参照ください。 |
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無職無収入の人 |
無職無収入の証明 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【無職無収入の証明書(写)】 非課税証明書等 *被保険者の入社に伴う扶養認定の際は、提出不要です。 |
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別居の人 | 送金に関する証明 *下記ご参照ください |
〇 | △ | △ | △ | △ | 〇 | – | – | – | – | 【送金に関する証明(写)】 *世帯分離は別居扱いとなるため、送金に関する証明が必要です。 △は健保が必要と判断した場合に必要です。 |
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学生 | 在学証明書または学生証(写) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 留学中の学生で学生証等が無い場合は、査証でも可能です。 *国内居住要件の追加については下記をご参照ください。 *被保険者の入社に伴う扶養認定の際は、提出不要です。 |
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年金受給者 | 年金振込通知書(写) + 収入に関する申立書 |
〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | – | 【年金振込通知書(写)】 |
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婚姻 | 婚姻を確認できる書類 | 〇 | 婚姻日 |
【婚姻を確認できる書類(写)】 |
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出生 | 出生を証明する書類 | 〇 | 出生日 |
【出生を証明する書類(写)】 母子手帳の役所で押印された頁、出生届および出生証明書、戸籍謄本等いずれかの写し |
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生計維持変更 | 生計維持関係変更の申立書(扶養認定用) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 生計維持関係が発生した日 |
認定日(発生日)がご不明の場合は、健保へお問い合わせください。 | |||||
親族/同一世帯等が証明されるもの | 住民票 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | ・同居の場合 同居に関する申立書
・別居(世帯分離含む)の場合 |
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戸籍謄(抄)本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | – | △は健保が必要と判断した場合に必要です。 | ||||||
その他 | 障害者手帳(写)など | 状況に応じて、追加書類が必要になります。担当者の指示に従ってください。 |
注意点
自営業者の収入
直近の「確定申告書(青色申告書含む)」(必須)の控えをご提出ください。
確定申告をされていない場合は、「市民税・県民税の申告書類」および「収支内訳書」などの経費の内訳がわかる書類、上記書類のご提出もされていない場合は、「非課税証明書」をご提出ください。
*状況によって、売上台帳および経費台帳など別の書類を求める場合があります。(当年度から個人事業主となり各種書類の提出が無い場合など)
なお、健康保険における自営業者の収入については『総収入から直接的必要経費を差し引いた額』となっております。
*給与所得者や年金受給者では経費の控除が認められず収入総額が対象となるのに対して、事業収入等では売上から必要経費を控除することが認められています。そこで公平性を期すため、被扶養者認定では事業収入等の経費が認められるのは、その費用なしには事業が成り立たない直接的必要経費に限られ、税法上の経費とは異なる取り扱いとなります。
*給与収入者については「総収入」にて判断することとなっており、必要経費は一切認められておりません。
つきましては、U-NEXT HOLDINGS健康保険組合が認める直接的必要経費の詳細は下記をご確認ください。
株式等の収入
株式等収入書類(年間取引報告書など)と確定申告をされている場合は、確定申告書もご提出ください。
- 年間取引報告書とは、特定口座での年間の譲渡損益等を集計した報告書で、証券会社が作成・交付する書類です。
- 一般口座の場合は、取引残高報告書をご提出ください。
送金に関する証明
送金額は、申請対象者(被扶養者)の年収を上回り、かつ申請対象者に係る「生活費の半分程度 以上を賄える額」であることが必要です。(送金下限基準額50,000円以上/月(一人当たり))
送金は口座間送金で原則毎月1回必要です。(手渡し、家族カードでの引出し等は不可)
直近3ヵ月の送金元(被保険者)と送金先(被扶養者)、送金額が明確になっている通帳の写し、ATM控え、現金書留の控えをご提出ください。(不要な部分は黒く塗りつぶす等してご対応ください。)
*世帯分離は別居扱いとなるため、送金に関する証明が必要です。
*申請対象者(被扶養者)の家賃、水道光熱費を被保険者が支払いをしている場合、送金額に含めることができます。その場合、下記2点の証明書をご提出ください。(初期費用や更新費などの一時金も支払月の送金として認めます)
- 送金元と送金先、振込額が明確になっている振込証明書
- 送金先物件に申請対象者(被扶養者)が居住されている証明書(賃貸契約書など)
*生計維持関係変更(送金をしなくなったこと)に伴う扶養削除後、送金再開に伴う再認定をご希望の場合は、直近3か月分の送金証明により再認定が可能です。その場合の、認定日は送金証明該当月の翌月1日となります。(例)1/1削除の場合は、最短で11月~1月の送金証明が証憑となりますので、再認定は2月以降となります。
介護施設入居
介護施設入居は別居扱いとなります。(一時的な入居や特養などは例外)
なお、別居をしていても送金をしていれば、扶養となれる者については、入所証明書および入所費用の支払証明書をご準備ただき健康保険組合までお問い合わせください。
夫婦共同扶養
夫婦にそれぞれ収入があり、子供等を共同で扶養する場合では、原則として年間収入の多い方の被扶養者となります。子供が複数いる場合、父母で分けて扶養を行うことはできないため、収入の多い方の親が子供全員を扶養することになります。
*年間収入の差額が収入の多い方の1割未満である場合は、年間収入が同等程度であるとみなし、届出のあった被保険者の被扶養者となります。
*年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の保険者等が認定することを確認してから削除することになっています。
*主たる生計維持者が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は被扶養者を異動しない一方、新たに誕生した子は改めて年間収入の比較により認定するため、第一子は妻の被扶養者、第二子は夫の被扶養者というように分かれてしまうケースが想定されます。
夫婦共同扶養についての申立書 | 書類 | 記入見本 |
内縁の配偶者
内縁関係の配偶者でも健康保険の被扶養者とすることが出来ます。
内縁の配偶者とは、婚姻届けを提出しさえすればいつでも法律上の配偶者となれる者で、主として被保険者により生計が維持されている者を指します。
内縁関係にある両人の戸籍謄本をご提出ください。
国内居住要件の追加について
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
*住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。また、下記の特定活動で日本に滞在する外国籍の方も、被扶養者になれません。(一時的な滞在であり、生活の基盤を日本へ移したとは認められないため。)
①「医療滞在ビザ」で来日した外国人患者及びその同伴者
医療を受ける目的での滞在やその者の日常生活上の世話をする目的で滞在する者
②「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した者
観光・保養その他これらに類似する活動を目的として、滞在期間が1年を超えない滞在者
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
例外該当事由 | 添付資料 |
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①外国において留学をする学生 |
査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
②外国に赴任する被保険者に同行する者 |
査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 |
査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められるもの |
出生や婚姻等を証明す |
⑤「①から④」までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 |
*個別に判断 |
*確認書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
経過措置について
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます