お知らせ
2024/04/01
マイナ保険証の利用について
医療機関等の受診はマイナンバーカードの利用(マイナ保険証)が基本となり、健康保険証は2024年12月2日に廃止となります。同日以降は、健康保険証の新規交付・再交付を行うことはできませんのでご注意ください。
なお、マイナ保険証の利用には、マイナンバーカードの取得とマイナ保険証利用申込みの2つの手続きが必要です。お済みでない方は、早期お手続きをお勧めします。

保険証廃止日 2024年(令和6年)12月2日
注意点
*現時点での通達内容であり、変更となる場合がございます。詳細が決まり次第、追ってご案内いたします。
- HD商号変更にともなう、健康保険組合の名称変更は12月に予定しておりますので、4月1日以降も現行の保険証をご使用ください。
- 廃止日以降を交付日とする健康保険証の新規交付・再交付は行うことができません。
- 廃止日以前に交付済みの有効な保険証は、廃止後の1年間は使用可能です。
- 経過措置終了後の「健康保険証」の回収予定はありません。
- 廃止日以降、マイナ保険証の利用が難しい方については、資格確認書により医療機関等を受診することが可能です。
マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問い合わせ先
- 関連リンク
- 医療機関の受診はマイナ保険証で
- マイナンバー制度について