資格確認書/保険証をなくしたとき・破損したとき

従来の健康保険証に代わりマイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」へ順次移行されます。
経過措置として令和7年12月1日までの1年間は従来の健康保険証がご利用いただけます。

 

 

 

ご注意ください!

2024年12月2日以降、健康保険証は再発行されません。
マイナ保険証をご利用ください。

 

資格確認書/保険証をなくしてしまったときは…

保険証をなくした・破損した 資格確認書/保険証を紛失したら、ただちに健保へ届け出てください。
資格確認書/保険証は、クレジットカードやキャッシュカードと違い、その効力を止めることができないため、盗難や紛失の場合は警察への届出もあわせて行ってください。

 

 

 

資格確認書/保険証紛失により返却できないとき

提出書類
資格確認書/健康保険被保険者証紛失届 書類 書類 記入見本

書類提出上の注意

  • A4用紙でプリントアウトして使用してください。
  • 紛失の届出のみの場合は、「資格確認書/健康保険被保険者証紛失届」を健保組合へ直送してください。
    但し、資格確認書の交付を申請される場合は、「健康保険資格確認書交付申請書」と「資格確認書/健康保険被保険者証紛失届」をセットにして事業所(人事)経由で申請してください。

マイナンバーカードの紛失・再交付手続き

警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えたうえで、お住まいの市区町村へ届け出をしてください。
詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。(紛失により漏洩の恐れがある場合のマイナンバー変更手続きについても、お住まいの市区町村にお問い合わせください。)

 

新しいマイナンバーカードが交付されましたら、マイナポータルにログインし、「登録状況の確認」から「健康保険証」が「登録済」となっているかご確認ください。 「登録済」となっていない場合は、あらためて健康保険証利用登録を行ってください。

マイナンバーを変更した場合(漏洩の恐れがある場合のみ)

マイナ保険証の紛失により、マイナンバー漏洩の恐れがある等でマイナンバーを変更した場合、お住まいの市区町村でのマイナンバー変更手続き及び変更後マイナンバーが記載されたマイナンバーカードの入手後に健保組合にご連絡ください。必要な手続きをご案内いたします。
(マイナンバーの変更があった場合、通常の健康保険証利用登録に加え、変更後マイナンバーを健保組合で登録することにより、新しいマイナンバーカードをマイナ保険証として利用できるようになります。)

マイナ保険証/資格確認書が発行されるまでに診療を受けるときは…

一旦診療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求し払い戻しを受けることになります。

医療費を立替払いをしたとき(療養費)