会社を辞めるとき
退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。
資格確認書の返却
すみやかに被保険者本人の資格確認書、被扶養者の資格確認書を含め、高齢受給者証・限度額認定証の交付を受けている方はすべて健保へ返却してください。
健康保険証は返却不要です。ご自身で破棄してください。
注意事項
被保険者の資格を喪失した後に、当組合の資格を利用し医療機関にかかったり保険給付を受けた事が判明した時は、全額返還請求されますのでご注意ください。
退職後の健康保険
会社を退職すると、その翌日に被保険者資格を失います。したがって次の(1)~(3)いずれかの健康保険に加入しなければなりません。
| 加入条件 | 加入期間 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| (1) 任意継続被保険者 |
退職日に継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること | 最大2年間 | 全額自己負担 | |
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(2)
国民健康保険 ※詳細は国保(市区町村)窓口へお問い合わせください。
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条件なし | 期限なし | 前年度の収入により決定 | |
| (3) 再就職または他健保に加入 |
加入先の健康保険組合等にお問い合わせ下さい | |||
引き続き当健康保険組合に加入したいとき
引き続き当健康保険組合の被保険者として継続加入することを希望する場合は、資格喪失日から20日以内に任意継続の申請をしてください。
退職後も受けられる給付があります
退職して被保険者でなくなった後においても、一定の条件のもとに保険給付を受けられる場合があります。